第1章 総則
第1節 総則
第1条 【当社の役割】
STORES 株式会社(以下「当社」といいます。)は、ネットショップ開設サービス(第2条「定義」第2項にて「本サービス」と定義します。)を提供するプラットフォーマーです。本サービスは、乙とカスタマー間の物品の売買等の場および機会を提供するものであって、乙とカスタマー間の売買契約の締結、出品や購入等についての保証、両者間で発生した紛議等に関しては、当社は一切関与せず、全て当事者である乙の自己責任とします。また、当社は自ら売買等を行うものではなく、売買等の委託を受け付けるものでもありません。
第2条 【定義】
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本規約
STORES ネットショップ利用規約(ガイドラインその他本サービスに関して甲が定めるルールおよび乙を対象とするコンテンツを含みます。)
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本サービス
甲が乙およびカスタマーに対して提供するネットショップ開設サービス「STORES ネットショップ」(第21項に定義される本パートナープラットフォーム及び第83条第3項に定義される甲公開アプリその他STORESに付随して提供されるサービスを含みます。)
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甲
当社
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乙
第5条(利用申込と契約の成立)に基づき甲に対して本サービスの利用を申し込み、決済事業者が別途承認する審査基準に基づき審査を行い、甲および決済事業者による承認を得た上で、本サービス利用契約を締結して本サービスの会員登録をした個人事業主(以下「乙(個人事業主)」といいます。)および法人(以下「乙(法人)」といいます。)をいいます(以下、総称して「乙」といいます。)
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本サービス利用契約
フリープラン契約および有料プラン契約
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フリープラン契約
第5条(利用申込と契約の成立)に基づき成立する本サービスの無料利用契約
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有料プラン契約
第5条(利用申込と契約の成立)および第7条(有料プラン契約)に基づき成立する本サービスの有料プランの利用契約
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ショップ
本サービスを利用して乙が開設したネットショップ
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カスタマー
ショップで商品・サービスを購入するお客様
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決済品目
本サービスを構成する以下のサービスをいいます。
- クレジットカード
- コンビニ決済
- あと払い(ペイディ)
- PayPal
- 銀行振り込み
- d払い
- auかんたん決済
- ソフトバンクまとめて支払
- 楽天ペイ
- PayPay決済
- 支払秘書
- その他甲が定め、乙に通知するサービス
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決済事業者
本サービスに含まれる各決済品目における次の事業体をいいます。
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前項第1号の決済品目
① 甲が包括代理加盟店契約を締結した株式会社ジェーシービー(以下「ジェーシービー」といいます。)およびその提携カード会社
② 甲が加盟店契約を締結したトヨタファイナンス株式会社(以下「トヨタファイナンス」といいます。)およびその提携会社
③ 甲がStripe利用契約を締結したストライプジャパン株式会社(以下「ストライプ」といいます。)およびその提携カード会社
④ 甲が包括代理加盟店契約を締結した株式会社クレディセゾン(以下「クレディセゾン」といいます。)およびその提携会社
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前項第2号の決済品目については、甲が代金収納代行事務委託契約を、前項第11号の決済品目については、加盟店契約を、それぞれ締結したウェルネット株式会社(以下「ウェルネット」といいます。)
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前項第3号の決済品目については、甲が加盟店規約を締結した株式会社Paidy(以下「Paidy」といいます。)
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前項第4号の決済品目については、甲がPayPal利用契約を締結したPayPal Pte. Ltd(以下「PayPal」といいます。)およびその提携カード会社
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前項第5号の決済品目については、甲がPGマルチペイメントサービスの利用等に関する契約(以下「GMO利用契約」といいます。)を締結したGMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下「GMO」といいます。)
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前項第6号の決済品目については、甲がGMO利用契約を締結したGMO、およびd払い決済加盟店契約を締結した株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます。)
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前項第7号の決済品目については、甲がGMO利用契約を締結したGMO、およびauかんたん決済加盟店契約を締結したKDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)
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前項第8号の決済品目については、甲がGMO利用契約を締結したGMO、およびソフトバンクまとめて支払い(B)加盟店契約を締結したソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」といいます。)
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前項第9号の決済品目については、甲が楽天ペイ(オンライン決済)利用契約を締結した楽天ペイメント株式会社(以下「楽天」といいます。)、および加盟店契約を締結したカード会社
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前項第10号の決済品目については、甲がPayPay代表加盟店契約を締結したPayPay株式会社(以下「PayPay」といいます。)
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その他前項各号の各決済品目について、甲が乙に通知する事業体
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決済事業者契約
甲と決済事業者との間で締結する前項に定める契約
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売上債権
乙が本サービスの利用によりカスタマーに対して取得する、商品もしくは指定権利の販売または役務の提供(以下合わせて「商品等」といいます。)の代金(商品等の販売価格、税金、送料その他必要とされる料金を含みます。)に係る金銭債権
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通信販売
乙がウェブサイト、スマートフォンもしくはタブレット端末等アプリケーション(以下「本件ウェブサイト等」といいます。)を通じて売買契約または役務提供契約(以下合わせて「売買契約等」といいます。)の申込みを受けて行う商品等の販売
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債権譲渡代金
本サービス利用契約に基づき、乙のカスタマーに対する売上債権を甲へ譲渡することの対価として、甲が乙に対して支払う譲渡代金(当該売上債権の発生原因となる通信販売に対して課税される消費税相当額を含みます。)
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立替払金等
決済事業者が売上債権の弁済金をカスタマーから受領する権利・権限を甲から取得し、またはカスタマーから直接もしくは間接に売上債権の立替払の委託を受け、決済事業者が甲に対して支払う金員
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立替払等契約
乙のカスタマーに対する個々の売上債権ごとに、甲および決済事業者の間で成立する、決済事業者が甲に対して立替払金等を支払う契約
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カード番号等
割賦販売法第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)
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実行計画
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含みます。)であって、その時々における最新のもの
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信用販売
本条第10項第1号に定める決済品目(クレジットカード)を利用して行う通信販売
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本パートナープラットフォーム
本サービスの連携アプリケーションの提供を目的としたプラットフォームであるSTORESパートナープラットフォーム
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アプリ
本パートナープラットフォームで提供される本サービスの連携アプリケーション
第3条 【本規約の適用】
甲は、甲がインターネットを通じ提供する本サービスを乙が利用するにあたり、本規約を定めます。また、乙は、第5条に定める方法により会員登録が完了したときから、本サービスを利用している間、本規約に同意しているものとみなします。本規約に同意しない場合には、本サービスを利用することができません。
第4条 【本規約の変更】
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甲は、本規約(甲のウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規程等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できます。甲は、本規約を変更する場合には、乙に本契約を変更する旨および変更後の内容ならびにその効力発生日を通知または周知するものとします。なお、本規約の変更に際して、法令上乙の同意が必要となる場合において、甲は本規約の変更について乙の同意(当該変更の効力発生後、乙が本サービスを利用した場合または甲の定める期間内に登録取消の手続をとらなかったときには、乙が変更後の本規約が適用されることに同意したものとみなすことを含みます。)を取得します。
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乙は、前項の内容を十分に理解し、本規約の最新の内容を定期的に確認する義務を負うものとし、甲に対して、規約の変更・追加に関する不知・異議・クレームの一切を申し立てることは禁止されます。
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甲は、規約の変更・追加により乙に生じた一切の損害について、甲に故意または重過失がある場合を除き、直接損害か間接損害か否か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。
第2節 本サービスの利用申込等
第5条 【利用申込と契約の成立】
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本サービスの利用を希望する者(以下、本条、次条および第33条(乙情報の取得・保有・利用)において「登録希望者」といいます。)は、本規約を承諾の上、甲が指定する手続きに基づき本サービスの利用および会員登録を申し込むものとします。登録希望者の申込みを受け付けた場合、甲は登録希望者に対し受け付けた旨を電子メールにて通知し、当該通知をもってフリープラン契約の成立とし、本サービスの会員登録が完了したものとします。なお、登録希望者が甲の別途指定する手続きにより有料プランの利用を同時に申し込んだ場合、当該通知をもって有料プラン契約も同時に成立したものとします。
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登録希望者は、第1項に基づく会員登録の申込みにあたり、甲に対して真実かつ正確な情報を伝えるものとします。
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甲は、申込内容に関して、登録希望者に本人確認等のための資料の提出を求めることがあり、登録希望者はこれに応じるものとします。
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登録希望者が個人事業主または法人である場合、当該登録希望者は、本条第1項の利用申込にあたり、以下に掲げる事項を表明し、かつ保証するものとします。
- 第27条(カード番号等の適切な管理)第1項ないし第4項、第28条(事故時の対応)第1項ないし第3項、第29条(クレジットカードの有効性等の確認)および第30条(不正利用等発生時の対応)を遵守するための体制を構築済みであること
- 特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けていないこと
- 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと
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本サービス利用契約は、各決済品目に係る決済事業者契約が有効に存続していることを前提としており、乙は、当該決済事業者契約が終了した場合には、当該決済品目に係る本サービス利用契約は終了することを、予め承諾するものとします。
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乙が以下に該当する場合には、本条第1項の本サービス利用契約に加え、同契約成立時点において、それぞれ乙と決済事業者の間に以下の加盟店契約が成立するものとします。なお、本条第1項の本サービス利用契約は、係る加盟店契約が有効に存続していることを前提としており、乙は、当該加盟店契約が終了した場合には、当該決済品目に係る本サービス利用契約が終了することを、予め承諾するものとします。
- 乙(個人事業主)または乙(法人)が、ジェーシービーとの関係で第2条(定義)第10項第1号(クレジットカード)の決済品目を利用する場合:ジェーシービーとの間における加盟店契約
- その他甲が定め、乙に通知する場合
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乙が前項各号に該当する場合または以下に該当する場合には、本章の規定に加えて、以下に掲げる区分に応じて、それぞれ以下各号の規定を適用するものとします。
- 前項第1号:第2章(JCBクレジットカード「個人事業主・法人用」)
- 乙が、第2条(定義)第10項第10号(PayPay決済)の決済品目を利用する場合:第3章(PayPay決済)
- 乙が、第2条(定義)第10項第11号(支払秘書)の決済品目を利用する場合:支払秘書加盟店規約(なお、乙には、同規約における「加盟店」の義務にかかる規定を乙の義務として読み替えて適用するものとします。)
第6条 【甲による会員登録の却下】
本サービス利用契約の申込後、登録希望者が以下のいずれかに該当する場合、もしくは該当すると甲が合理的に判断した場合、甲は事前の通知を行うことなく、理由の如何にかかわらず登録希望者の会員登録を受け付けないことができるものとし、甲はその理由を説明する義務を負わないものとします。なお、以下のいずれかに該当する登録希望者の行為により、甲および第三者が損害を被った場合、登録希望者は甲および第三者に対して、当該損害を賠償するものとします。また、本条に基づき甲が会員登録を受け付けなかった場合に登録希望者に生じたいかなる損害についても、甲は一切責任を負わないものとします。
- 過去に規約違反等により、会員資格の停止処分、本サービス利用契約の解除が行われている場合
- 甲の指定する通りに本サービス利用の申込みの手続きを行わなかった場合
- 甲が指定する期日までに本サービスの利用料金の入金が確認されない場合
- 甲の提示する利用料金等の支払いを怠るおそれがある場合
- 本サービスを利用することが本サービスのシステムの運営上、その妨げとなる可能性がある場合
- 甲の競合他社等が甲の業務内容を調査する目的で契約を行おうとしている場合
- 故意または過失によって甲に何らかの不利益が生じた場合
- 本サービスの運営を妨害した場合
- 第5条1項の会員登録の申込みにあたり、甲に対して虚偽の情報を伝えた場合
- 第5条(利用申込と契約の成立)第4項の表明および保証に違反し、または違反するおそれがある場合
- 第57条(反社会的勢力の排除)第1項に定義する反社会的勢力に所属していると認められた場合、または関係者のうちに反社会的勢力に所属する者がいると認められた場合
- その他、本サービスの利用が甲および第三者に不利益であると判断した場合
第7条 【有料プラン契約】
- 有料プランの利用を希望する場合、乙は、甲が有料プランの利用料金として提示する金額を、別途甲が指定する方法にて入金する方法(クレジットカードによる決済を含みますがこれに限りません。)により申し込むものとします。
- 前項に定める入金が確認できた場合、その日を有料プラン契約の成立日とし、即日有料プラン契約を開始します。
第8条 【有料プラン契約期間】
有料プラン契約の申込受付時に甲による別段の定めのない限り、有料プラン契約の契約期間は、乙が選択する利用料金の支払方法に基づき1カ月、6カ月または12カ月とします。
第9条 【有料プラン契約利用の継続】
- 有料プラン契約は、乙からの解約の届出または契約期間の変更の申し出がない限り、同一の条件で同一の期間自動更新されるものとし、乙はこれに予め承諾しているものとします。なお、契約更新分の利用料金の入金が確認できない場合、甲は、乙に利用継続の意思がないものと判断し、有料プラン契約を更新しないものとします。
- 前項に基づく契約終了後のデータ保持に関して甲は何ら関与しないものとし、また、一切の責任を負わないものとします。
第10条 【登録情報の変更】
- 乙は、本サービス利用契約締結時または締結後に甲に届け出た事項(氏名・名称または商号、代表者、本店所在地、電話番号、電子メールアドレス、カード取扱店舗、振込指定金融機関口座、乙の取扱商材および販売方法ならびに役務の種類および提供方法、第27条(カード番号等の適切な管理)第4項および第29条(クレジットカードの有効性等の確認)第2項に定める具体的方法・態様、カード番号等の保持状況等および不正利用対策実施状況等を含みますが、それらに限られません。以下「登録情報」といいます。)に変更があった場合、直ちに会員専用ページにて乙自身で変更後の真実かつ正確な情報を入力し、その変更を行うものとします。なお、メールまたはお問い合わせフォーム等を通じて登録情報変更を甲に依頼することは受付できません。
- 前項の変更がないために、甲からの通知もしくは送付書類が延着し、もしくは到着しなかった場合、または甲が送金した債権譲渡代金が延着し、もしくは着金しなかった場合には、通常到着または着金すべきときに乙に到着または着金したものとみなします。また甲が変更前の届出事項に基づき本サービス利用契約に基づく取引を行った事による一切の紛議または乙もしくはカスタマーの不利益もしくは損害について、甲は一切の責任を負わないものとします。
- 本条第1項の変更がなされていない場合であっても、甲は、適法かつ適正な方法により取得した情報に基づき、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、甲が乙から本条第1項の変更届出があったものとして取扱うことがあることを乙は承諾するものとします。
- 甲は、乙に対し、第1項に定める登録情報以外の事項につき、定期的に報告を求めることができるものとします。
第11条 【利用の停止等】
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乙が以下のいずれかに該当する場合、もしくは該当すると甲が合理的に判断した場合、甲は、事前の通知を行うことなく、理由の如何にかかわらず、乙に対し、本サービスの全部もしくは一部の提供の中止、会員資格の停止、本サービス利用契約の解除、乙の登録データの削除、またはショップの非公開その他甲が必要と認める措置を行うものとし、甲はその理由を説明する義務を負わないものとします。また、以下のいずれかに該当する乙の行為により甲および第三者が損害を被った場合、乙は甲及び第三者に対して、損害賠償を請求するものとします。なお、本サービス利用契約に基づき甲が乙に対して有する債権について第10号の事由が生じた場合、乙は甲に対して遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
- 乙が甲に対して虚偽の申告をした場合
- 乙が本規約または決済事業者の定める規約に違反する行為を行いまたは違反する行為を行うおそれがある場合
- 乙が本規約内で禁止事項に定める内容に抵触するまたは抵触するおそれがある行為をした場合
- 本サービスに掲載されている情報の改竄を行った場合
- 本サービスの運営を妨害した場合
- IDおよびパスワードを不正に使用した場合
- 第5条(利用申込と契約の成立)第4項の表明および保証に違反し、または違反するおそれがある場合
- 第19条(利用料金)に定める通り料金の支払いが無い場合
- 第57条(反社会的勢力の排除)第1項に定義する反社会的勢力に所属していると認められた場合、または関係者のうちに反社会的勢力に所属する者がいると認められた場合
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがあった場合、または租税公課を滞納し督促もしくは滞納処分を受けた場合
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあった場合、または清算手続きもしくは任意整理に入った場合
- 資本減少、営業の廃止、休止、変更、全部もしくは重要な一部の譲渡の手続きを決議したとき、または解散(法令に基づく解散も含む。)した場合
- 支払停止もしくは支払不能の状態に陥った場合、または手形もしくは小切手の不渡り処分を受けた場合
- 乙の信用状況が悪化したと甲が判断した場合
- 取扱商品および販売方法等に関し、関係官庁による注意もしくは勧告を受けた場合、関係官庁から営業停止処分を受けた場合、または関係官庁から営業許可もしくは営業免許等の取消処分を受けた場合
- 本サービスに連続して180日以上利用が確認できない場合
- その他甲が乙の本サービスの利用について不適切と判断した場合
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甲が乙に対して前項に基づく措置を講じた乙に生じた損害等については、甲は一切責任を負わないものとします。
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本条第1項に基づきショップの非公開処分を行った場合であっても、本サービス利用契約は継続するものとし、乙が解約を希望するときは、乙は第12条による解約の手続を行うものとします。
第12条 【乙による解約】
- 本サービス利用契約を解約する場合、会員専用ページより所定の手続きにより届け出るものとします。フリープラン契約のみの場合、届出の確認ができ次第、即日解約とします。有料プラン契約の契約期間中の解約届出の場合は、契約満了日をもって有料プラン契約の解約とします。
- 前項の場合において、その利用中に係る乙の一切の債務は、本サービス利用契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまでは消滅しないものとします。
- 既に甲に支払った全ての料金の返金は一切行われないものとし、乙はこれを承諾するものとします。
- 本サービス利用契約の解約の意思表示は、当該契約に付随する全ての本サービスに関する契約を解約する意思表示とみなします。
- 契約の解約時におけるデータのバックアップ等は乙の自己責任において行うものとし、甲は解約後のデータの保持に関して何ら関与せず、一切の責任を負わないものとします。
第13条 【甲からの通知等】
- 通知等を行う必要があると甲が判断した場合、電子メール、書面または甲のウェブサイトに掲載する等、甲が適当と判断する方法により随時通知等するものとします。
- 前項における通知等を電子メールにて行う場合は、当該通知等の送信時点において乙が登録している電子メールアドレスを通知先アドレスとします。なお、この場合においては、甲が乙に対して電子メールを発信した時点をもって、乙に当該通知等が到達したものとみなします。
- 甲が第1項の通知等を本サービスのホームページ上で行う場合は、当該通知等をホームページに掲載した日をもって、乙に当該通知等が到達したものとみなします。
- 乙は、甲からの通知等の到達後、速やかに当該通知等の内容を踏まえた適切な対応を行うものとします。
- 乙が甲に届け出た登録情報に虚偽、過誤、不備があり、甲からの連絡事項が届かなったこと、及び乙が第4項の義務に違反したことによる損害について甲は一切の責任を負担しません。
第3節 通信販売
第14条 【債権譲渡】
- 乙は、売上債権の発生と同時に、当該債権を甲に譲渡するものとします。甲は、乙に対して、当該債権譲渡の対価として、第23条(甲による乙への債権譲渡代金の支払い)の定めに従って債権譲渡代金を支払うものとします。
- 乙は、前項に基づき譲渡された売上債権につき、第三者に対する譲渡、担保設定、第三者に対する買取権、優先交渉権、その他の利用権の設定はなされておらず、甲の権利に損害を及ぼす、または、そのおそれのある処分を一切行わないものとします。
- 乙は、本条第1項に基づき売上債権を甲に譲渡することにつき、各売買契約等が成立した時点において、カスタマーから抗弁権を放棄する旨の承諾を得るものとします。
- 乙は、カスタマーとの間で売買契約等が成立し、売上債権が発生した場合は、甲が乙に対する譲渡代金の支払いを完了したか否かを問わず、カスタマーおよび決済事業者に対して当該売上債権を直接請求できないことにつき承諾するものとします。ただし、決済事業者が立替払等契約の取消または解除を行った場合であって、乙がカスタマーに対して請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りでありません。
第15条 【商品等の所有権】
- カスタマーの決済事業者に対する代金等の支払いが完了するまで商品等の所有権が決済事業者に帰属する場合において、乙がカスタマーに通信販売を行った商品等の所有権は、当該売上債権に係る立替払等契約が成立したときに決済事業者に移転するものとします。ただし、決済事業者により立替払等契約が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品等の所有権は、立替払金等が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは甲が当該立替払金等を決済事業者に返還したときに、乙に戻るものとします。
- 乙が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等によりカスタマー以外の者に対して誤って通信販売を行った場合であっても、甲と決済事業者との間に立替払等契約が成立した場合には、通信販売を行った商品等の所有権は決済事業者に帰属するものとします。なお、この場合にも前項但書の規定を準用するものとします。
第16条 【通信販売】
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乙は、カスタマーから通信販売を求められた場合、本サービス利用契約に従い、正当かつ適法な商行為に則り、カスタマーに対し通信販売を行うものとします。
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乙は、通信販売を行うことに関し、以下の事項を遵守するものとします。
- 乙の作成した販売条件や商品等の説明等を含む広告の表示内容に基づく瑕疵の無い商品等の販売、提供を行うこと
- カスタマーに対し、購入の申込み、承諾の仕組みを明示し、カスタマーが取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること
- 電子商取引にあっては、カスタマーとの間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示する等誤操作の防止措置を講じること
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乙は、原則として商品等の提供時に、商品等の名称、数量、代金額、税額、代金支払方法その他の事項(割賦販売法の適用となる通信販売を行った場合は、同法第30条第4項およびその施行規則に定める事項を含みます。)等を記載した書面をカスタマーに交付するものとします。ただし、カスタマーの書面または電磁的方法による同意がある場合は、当該書面に換えて、同一内容を記録したデータを作成し、電磁的方法により交付することができるものとします。
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乙は、甲がカスタマーに対して、カスタマーが第2条(定義)第10項第1号(クレジットカード)に基づく決済をするに際し、カード会員番号、売上日付、金額、加盟店名その他通信販売の内容が記録された電磁的データを作成し、電磁的方法による交付することにつき、カスタマーの承諾を得るものとします。
第17条 【通信販売に係る広告等】
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乙は、乙の責任および費用負担において、乙が運営するショップに係る本件ウェブサイト等の表記に関して、次の事項を遵守するものとします。なお、乙は、次項の定めに従い、第4号の②の事項として甲の住所を、③の事項のうち乙の電話番号として甲の電話番号を表示することができるものとします。
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割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)その他の関係諸法令の定めに違反しないこと
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消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
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公序良俗に違反する表示をしないこと
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特商法に定める通信販売を行う場合には、広告時点において、以下の事項について表示を行うこと
① 乙の名称
② 乙の所在地
③ 乙の電話番号(電子商取引においては電子メールアドレスを併記)
④ 責任者名および責任者への連絡方法
⑤ 商品等の販売価格、送料、その他必要とされる料金
⑥ 商品等の引渡期間
⑦ 代金の支払時期および方法
⑧ 商品等の返品、取消しに関する説明
⑨ 電子商取引においては当該データを暗号化し、かつ暗号化している旨の表示を行うこと。ただし、暗号化によりデータの機密性が完全に保持できる等、消費者に誤解を与える表示をしないこと
⑩ その他、甲が合理的な理由に基づき必要と認めた事項
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乙は、第4号の②の事項として甲の住所を、③の事項のうち乙の電話番号として甲の電話番号を表示する場合、甲に対して次の事項を承諾するものとします。
- 甲の住所及び電話番号が、乙が通信販売に係る取引を行う際の連絡先としての機能を果たすこと
- カスタマーから甲の連絡先に対して問い合わせがあった場合において、甲がその判断に基づき乙の連絡先をカスタマーに対して開示する場合があること
第18条 【通信販売の取消し】
- 乙は、通信販売を行う全ての商品等について、カスタマーに商品等が到着してから乙が別途定める期間においては商品等の返品または交換を受け付けるものとし、カスタマーに対し、通信販売時において、その旨を明示するものとします。
- 乙は、商品等の特性に鑑みて返品または交換を受け付けない場合には、予め甲の承諾を得るものとし、承諾を得た場合には、カスタマーに対し、その旨明示するものとします。
- 乙は、カスタマーが法律上の権利に基づき、商品等の返品を請求した場合は、遅滞なく通信販売の取消しを行うものとします。
第4節 本サービスの料金等
第19条 【利用料金】
- 利用料金は、甲が別途料金表に定める料金を適用します。
- 甲が利用料金を計算し、乙に対して請求を行うものとします。
- 乙から甲に支払われた本サービスに関する一切の料金等は、いかなる理由といえども返還しないものとします。
- 甲が提供する販売支援プログラム等のオプション機能を乙が利用する場合は、甲が別途設定する手数料を乙は支払うことに合意するものとします。
第20条 【支払い】
- 甲は利用料金の支払い方法や支払い期日を別途料金表、その他オンライン上、または電子メール等にて告知するものとします。
- 金融機関に支払う振込手数料その他の費用は、乙の負担とします。
- 乙は別途料金表に定めるいずれの支払方法を選択した場合も、支払方法に不備があった場合は、直ちに会員専用ページより甲へ届け出るものとします。
- 乙が甲の指定する支払い方法以外で入金した等、乙の故意または過失を要因として甲が乙の入金した事実を確認できない場合、乙または他の第三者が被った損害について甲は一切の責任を負わないものとします。
第21条 【支払停止の抗弁等】
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カスタマーが商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を決済事業者に申し出た場合、乙は直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。
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前項に規定する場合において、甲の乙に対する債権譲渡代金の支払いは以下の通りとします。
- 当該債権譲渡代金が支払前の場合には、甲は当該債権譲渡代金の支払を保留または拒絶することができるものとします。
- 当該債権譲渡代金が支払済みの場合には、乙は甲に対し、当該債権譲渡代金を直ちに返還するものとします。この場合において、甲は、当該債権譲渡代金を次回以降に乙に支払う債権譲渡代金から差し引くことができるものとします。
- 当該抗弁事由が解消した場合には、甲は乙に対し、当該債権譲渡代金を支払うものとします。
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カスタマーと乙との間に第49条(調査協力、資料の提出等)第1項第3号に定める紛議が生じ、カスタマーが通信販売代金の支払いを拒んだときの債権譲渡代金の支払いについても、前項を準用するものとします。
第22条 【料金改定】
甲は、乙の承諾を得ることなく利用料金や手数料等を改定する場合があり、乙はこれに同意することとします。利用料金や手数料等に変更がある場合は、甲は乙へ通知するものとします。また、改定後の利用料金は契約更新時に適用されるものとし、改定後の手数料は改定の効力発生と同時に適用されるものとします。
第23条 【甲による乙への債権譲渡代金の支払い】
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債権譲渡代金の支払方法は、乙が予め登録した乙名義の銀行口座(以下、「登録銀行口座」といいます。)に所定の銀行振込手数料を差し引いた金額を振り込むものとします。
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債権譲渡代金の振込の時期は、毎月1日~末日の間に取引された債権譲渡代金を翌月末日に甲から乙の登録銀行口座に振り込むものとします。なお、当該振込が行われる登録銀行口座は、商品が購入された月の翌月21日時点での登録銀行口座とします。
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前項の定めにかかわらず、甲が別途定める条件を乙が遵守する場合には、甲は前項に定める債権譲渡代金の振込に要する期間を短縮することができるものとします。
-
本条第2項の定めにかかわらず、当月における債権譲渡代金の合計額が1万円未満の場合、乙は甲に対して振込申請を行わない限り、乙の登録銀行口座への振込が行われないものとします。なお、乙が甲に対して振込申請を行った場合、当該振込申請の日を含む月の翌月末日に甲から乙の登録銀行口座に振り込むものとします。
-
乙が、債権譲渡代金が発生した日から180日が経過しても、前項に従い、当該債権譲渡代金の振込申請を行わなかった場合、甲は、乙が当該債権譲渡代金を受け取る権利を放棄したものとみなすことができるものとします。ただし、債権譲渡代金の合計額が1万円未満である場合には、当該債権譲渡代金の振込申請の有無にかかわらず、甲は、当該債権譲渡代金を当該債権譲渡代金が発生した日から180日が経過した日が属する月の翌月末日に、手数料を控除の上、乙の登録銀行口座に振り込むものとします。
-
甲は、本条に基づき乙に対して支払うべき金額について、これを支払う日までの間に弁済期の到来した乙に対する債権(本規約に基づく債権に限られません。)を有するときは、乙に対する支払いに際し、対当額にて相殺の上、支払うことができます。
-
乙が次に掲げる事由のいずれかに該当したことが合理的な根拠に基づき判明した場合、甲は、乙に対し、債権譲渡代金の全部または一部の支払いを留保できるものとします。この場合、支払いを留保した金額分に係る法定利息または遅延損害金等は一切発生しないものとします。また、甲は、本項に基づく支払いの留保により乙または第三者が被った損害または損失等について、一切の責任を負わないものとします。
- 本規約に違反したときまたはそれらのおそれがあるとき
- 乙が提供する商品またはサービス等においてカスタマーと紛議等が生じたときまたはそれらのおそれがあるとき
- 本規約第11条(利用の停止等)各号の事由に該当するとき
- 乙が本サービスを悪用していることが判明した場合
- 甲の名誉・信用を毀損し、または業務を妨害する行為をした場合
- 第24条(債権譲渡代金の支払拒絶またはその返還)各号の事由に該当し、または該当するおそれがあると、甲が合理的判断により認めた場合
- 前各号の他、甲が債権譲渡代金の支払いにつき合理的な理由に基づき不適切と判断したとき
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前項の支払留保後、甲が当該支払いを相当と認めた場合には、甲は、乙に対し、当該留保に係る債権譲渡代金を支払うことができるものとします。なお、この場合には、甲が遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第24条 【債権譲渡代金の支払拒絶またはその返還】
甲は、乙の通信販売に関し以下の事由に該当した場合には、乙に対し、当該通信販売に係る債権譲渡代金の支払を拒絶し、または、その返還を求めることができるものとします。この場合において、甲は、当該債権譲渡代金を次回以降に乙に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
- 乙がカスタマーとの間で成立している通信販売を取消しまたは解除した場合
- 第49条(調査協力、資料の提出等)第1項第3号に定める紛議が生じた場合において、当該紛議に係る通信販売の日より60日を経過しても解消しない場合
- 第2条(定義)第10項第1号(クレジットカード)の決済品目が利用された場合において、カスタマーよりクレジットカードの利用が自己の利用によるものではない旨の申し出が甲または決済事業者にあった場合
- 第2条(定義)第10項第1号(クレジットカード)の決済品目が利用された場合において、カスタマーとなるべき資格を有しない申込者およびカスタマー以外の第三者がクレジットカードを利用して通信販売を行った場合
- 決済事業者が甲または乙に対し、立替払金等の支払いを拒絶しまたはその返還を求めた場合
- 本規約または決済事業者の定める規約の定めに違反して通信販売が行われたことが判明した場合
- 立替払等契約が取消しまたは解除された場合
- その他、甲の合理的判断により、乙に対し通信販売に係る債権譲渡代金の支払拒絶または返金請求をした場合
第25条 【規約違反等の場合の対応】
前条の規定にかかわらず、甲または決済事業者は、乙について本規約の規定への抵触、またはカスタマーからの重大もしくは度重なる苦情等の事由が生じ、乙の売上債権を本規約の対象とすることが不適切と判断する場合、乙に対し、乙の売上債権に係る債権譲渡代金の支払を停止することその他必要な措置を講じることができるものとします。
第5節 クレジットカード決済
第26条 【乙の遵守事項】
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乙は、クレジットカード決済において、有効なカードによる通信販売の申込みを行った会員に対し、本サービスに係る通信販売を拒絶し、または他の決済手段の利用を求めてはならないものとします。
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乙は、クレジットカード決済を利用するカスタマーに対し、他の決済手段を利用する顧客と異なる金額を請求する等、当該カスタマーに不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
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乙は、以下の各号の行為を行ってはならないものとします。乙の代表者、役員もしくは従業員が発行を受けたカード、または乙が代表者を務める他の法人が発行を受けたカードが、カード取扱店舗等において用いられた場合、乙は、甲または決済事業者からカード取扱状況の説明を求められたときは、当該カード取引が以下第2号に該当しないことを証明しなければならないものとします。
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自ら発行を受けたカードを、自らのカード取扱店舗において用いる行為
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商品等の販売の実態がないにもかかわらず、通信販売を装い、カードを取扱う行為
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次の①または②の行為、その他カスタマーが現金を取得することを目的として、カードを取扱う行為
① 商品等の販売の対価として、合理的な金額以上の対価により通信販売を行い、カスタマーに対して、現金または現金に類するものを交付する行為
② 乙がカスタマーから商品等を買い戻すことを前提として、またはカスタマーが当該商品等を第三者に転売して現金化する目的であることを知って、カスタマーに対して、当該商品等の通信販売を行う行為
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乙は、甲または決済事業者から特定のカード会員番号を無効とする旨の通知を受けた場合、当該会員番号を使用する通信販売を行わないものとします。また、乙は、本サービスの申込者がクライアントおよびカード利用者本人以外であると疑われる場合、またはカード使用状況が明らかに不審と思われる場合には、本サービスに係る通信販売を行わないものとします。
第27条 【カード番号等の適切な管理】
- 乙は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取扱ってはならないものとします。
- 乙は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取扱わなければならないものとします。
- 乙は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置と同等の措置を講じなければならないものとします。
- 乙は、前項の規定によりカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画と同等の措置の具体的な方法および態様を別途定めるものとします。
- 甲は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に定める措置の具体的方法および態様による措置が実行計画に定められた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏洩、滅失または毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、乙はこれに応じるものとします。
第28条 【事故時の対応】
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乙の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、乙は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。
- 漏えい、滅失または毀損の有無を調査すること。
- 前号の調査の結果、漏えい、滅失または毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること
- 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発防止のための対応について必要に応じて公表または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
- 漏えい、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
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前項柱書の場合であって、漏えい、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、乙は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
-
乙は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨を甲に対して報告するとともに、遅滞なく、第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
- 第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
- 第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
- 第1項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
- 第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
- 前各号の他これらに関連する事項であって甲が求める事項
-
乙の保有するカード番号等が漏えい、滅失または毀損した場合であって、乙が遅滞なく第1項第4号の措置を採らない場合には、甲は、事前に乙の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係るカスタマーに対して通知することができるものとします。
第29条 【クレジットカードの有効性等の確認】
-
乙は、信用販売を実施するにあたっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとします。この場合において、乙は、実行計画に掲げられた措置と同等の措置を講じてこれを行うものとします。
- 通知されたカード番号等の有効性
- 当該通信販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」といいます。)に該当しないこと
-
乙は、前項の確認のために講じる実行計画に掲げられた措置と同等の措置の具体的方法および態様を別途定めるものとします。
第30条 【不正利用等発生時の対応】
- 乙は、その行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を作成し実施しなければならないものとします。
- 乙は、前項の場合には、直ちにその旨を甲に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその作成および実施のスケジュールを報告するものとします。
第31条 【是正改善計画の策定と実施】
-
以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、乙に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善の為に必要な計画の策定と実施を求めることができ、乙はこれに応じるものとします。
- 乙が第27条(カード番号等の適切な管理)第2項もしくは第4項の義務を履行せず、またはそのおそれがあるとき
- 乙の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがある場合であって、第28条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき
- 乙が第29条(クレジットカードの有効性等の確認)に違反しまたはそのおそれがあるとき
- 乙が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第30条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき
- 前各号に掲げる場合のほか、乙の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲に対し、乙についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
-
甲は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、乙が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を作成する原因となった事案の是正もしくは改善の為に十分ではないと認めるときには、乙と協議の上、是正および改善の為に必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、乙はこれに応じるものとします。
第32条 【不正利用被害の負担】
- 乙が行った信用販売について、不正利用がなされたものである場合には、甲は、乙に対し、当該不正利用に係る債権譲渡代金の支払いを拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。ただし、乙が第29条(クレジットカードの有効性等の確認)の定めに違反していない場合はこの限りではありません。
- 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものとして解してはならないものとします。
第6節 情報の取得等
第33条 【乙情報の取得・保有・利用】
-
乙およびその代表者ならびに登録希望者およびその代表者(以下、本条ないし第36条(契約終了後の乙情報の利用)において、「乙等」といいます。)は、本サービス会員登録審査、本サービス利用契約締結後の管理等取引上の判断、本サービス利用契約等締結後の乙調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカードの利用促進にかかわる業務その他これらに関連する業務のために、甲または決済事業者(以下、本節において、甲が認める決済事業者になろうとする者を含みます。)が以下の乙等の情報(以下「乙情報」といいます。)を、甲または決済事業者が適当と認める保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意するものとします。
- 乙、登録希望者ならびにカード取扱店舗等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、電子メールアドレス、口座情報、法人番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等利用者等が利用契約等申込時および変更届時に届け出た事項
- 本サービス利用契約等締結日、登録申込または加盟申込日、登録または加盟日、端末機の識別番号、取扱商品等、販売形態、業種等の利用者等と甲または決済事業者の取引に関する事項
- 乙等のカードの取扱い状況(オーソリゼーション申請に係る情報を含みます。)
- 甲または決済事業者が収集した乙等のカード利用履歴(乙等がカード等の保有者としてカード等を利用して商品等の購入等を行った履歴をいいます。)
- 乙等の営業許可証等の確認書類の記載事項
- 甲または決済事業者が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等、公的機関が発行する書類または公表する情報に記載または記録された事項
- 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
- 甲または決済事業者が登録もしくは加盟または決済サービスの追加を認めなかった場合、その事実および理由
- 割賦販売法第35条の3の5および割賦販売法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
- 割賦販売法に基づき同施行規則第60条第2号イまたは同3号の規定による調査を行った事実および事項
- 個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
- カスタマーから甲または決済事業者に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、甲または決済事業者が、カスタマーおよびその他の関係者から調査収集した情報
- 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特商法等について違反し、公表された情報等)および当該内容について調査収集した情報
- 甲または決済事業者等が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
-
乙等は、前項第1号ないし第7号記載の乙情報を甲または決済事業者が以下の目的の為に利用することに同意するものとします。ただし、乙等が第2号に定める営業案内について中止を申し出た場合、甲または決済事業者は業務運用上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
- 甲または決済事業者が本サービス利用契約または本サービス利用契約に付随する特約に基づいて行う業務
- 宣伝物の送付等甲または決済事業者の営業案内
- 甲または決済事業者のクレジットカード事業その他甲または決済事業者の事業(甲または決済事業者の定款記載の事業をいいます。)における新商品、新機能、新サービス等の開発
-
乙等は、甲または決済事業者が本契約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本条第1項第1号ないし第14号記載の乙情報について、当該委託先に預託することに同意するものとします。
第34条 【加盟店信用情報機関の利用および登録】
-
乙等は、乙情報(本条および別紙において、決済事業者との間で加盟店契約を締結した乙等の情報に限ります。)につき、甲または決済事業者が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下の通り同意するものとします。(加盟店信用情報機関は別紙に記載の通りとします。)
- 本サービス利用契約等の締結審査、または登録申込審査、本サービス利用契約等締結後の管理等取引上の判断、乙調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、甲または決済事業者が加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟店信用情報機関」といいます。)に照会し、乙等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
- 加盟店信用情報機関所定の乙等に関する情報(以下「登録加盟店情報」といいます。)が、加盟店信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が登録申請または加盟申込審査、登録または加盟後の管理等取引上の判断、乙調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
- 登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための登録申請または加盟申込審査、登録または加盟後の管理、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟店信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
-
甲または決済事業者が加盟する加盟店信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、別紙に記載の通りとします。なお、甲または決済事業者が新たに加盟店信用情報機関を追加する場合には、書面その他の方法により通知し、または別紙に記載するものとします。
第35条 【乙情報の取扱いに関する不同意】
甲または決済事業者は、乙等が第33条(乙情報の取得・保有・利用)ないし前条(加盟店信用情報機関の利用および登録)に定める乙情報について承諾できない場合には、解約または本サービスの停止等の手続きをとることができます。なお、第33条(乙情報の取得・保有・利用)第2項第2号に定める個人情報を利用した営業案内に対する中止の申し出があっても、解約または本サービスの停止等の手続きをとらないものとします。
第36条 【契約終了後の乙情報の利用】
- 甲または決済事業者が登録または加盟を承諾しない場合であっても、利用申込または加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第33条(乙情報の取得・保有・利用)に定める目的(ただし、同条第2項第2号に定める個人情報を利用した営業案内を除きます。)および第34条(加盟店信用情報機関の利用および登録)の定めに基づき利用されるものとします。
- 甲または決済事業者は、本サービス利用契約等終了後または本サービス停止後も業務上必要な範囲で、法令等または甲もしくは決済事業者が定める所定の期間、乙情報ならびに本サービス利用契約等の終了に関する情報を保有し利用します。
第7節 本サービスの中止・停止等
第37条 【本サービスの内容の変更および停止、中止】
甲は、乙への事前の通知を行わずに本サービスの内容の変更、または本サービスの停止もしくは中止をすることがあります。この変更、停止、中止等については、甲が合理的と判断する手段を通じて発表するものとします。
第38条 【本サービスの一時的な中断】
甲は、下記に該当する場合には、乙に事前に通知することなく一時的に本サービスを中断する場合があります。また、甲は以下の事由により本サービスの提供の遅延または中断が発生した場合は、甲に故意または重過失がある場合を除き、これに起因して乙または他の第三者が被った損害について一切の責任を負いません。
- システム(通信回線や電源、それらを収容する建築物等を含む)の保守、点検、修理、変更を定期的にまたは緊急に行う場合
- 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
- 戦争、変乱、暴動、騒乱、疫病、労働争議等その他不測の事態により本サービスの提供ができなくなった場合
- 法令による規制、司法命令等が適用された場合
- その他、運用上、技術上甲が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合
第39条 【本サービスの廃止】
- 甲は、業務上の都合により、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
- 甲は、本サービスの廃止を行う場合には、その1カ月前までにその旨を甲が適当と判断する方法により乙に通知します。
- 甲は、本サービスの廃止により乙に生じた損害について、甲に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第8節 登録禁止商品等
第40条 【登録禁止商品・サービス】
乙は、本サービスを利用するにあたり、甲が別途定める商品およびそれに関連するサービスをショップに出品してはなりません。
第9節 利用上の責務
第41条 【乙の設備等】
乙は、本サービスを利用する為に必要な通信機器やソフトウェア、通信回線等の全てを乙の責任と乙の費用で準備し、操作、接続等をするものとします。
第42条 【IDおよびパスワードの管理責任】
- 乙は、自己のIDおよびパスワードの貸与、管理、使用についての一切の責任を持つものとし、乙が自己のIDおよびパスワードの利用を許諾した者(以下、本条において「ID利用者」といいます。)または第三者により、乙のIDおよびパスワードの不正使用等があった場合、乙が一切の責任を負うものとします。
- ID利用者は、本規約の適用を受けるものとし、ID利用者の行った行為が本規約に違反する場合は、甲は本規約に基づいた対応を行うものとします。また、乙はID利用者が本規約を遵守するよう管理する責任を負うものとします。
- 甲は、IDおよびパスワードが不正に使用されていると判断した場合、乙への事前の通知なしに、乙の会員資格を停止できるものとします。その場合、乙やID利用者が本サービスを利用できず損害が発生しても、甲は一切の責任を負わないものとします。
第43条 【禁止事項】
乙は、本サービスを利用するにあたり、甲が別途定める禁止事項に該当する行為またはそのおそれがあると甲が合理的な理由に基づき判断する行為をしてはなりません。
第44条 【乙の義務および責任】
- 乙は、本規約を理解し、これを厳守するものとします。
- 乙は、ショップを運営する際、特商法、割賦販売法、景表法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、古物販売法、個人情報保護に関する法律、資金決済に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律、その他関係法令を遵守するものとします。
- 乙は、カスタマーからの受注情報を受取った場合は、遅滞なくその処理に着手するものとし、カスタマーに対してあらかじめ表示または通知した商品との発送日または提供日までに、カスタマーの指定する場所に商品等の送付、提供を行うものとします。
- 乙は、受注した商品に変更または不良等の販売するにあたり重大な瑕疵が明らかになったときは、注文したカスタマーに対し速やかにその事実を通知しなければなりません。
- 乙は、商品等の送付、提供の遅延または品切れ等が生じた場合、速やかにカスタマーに連絡を行い、カスタマーに電磁的方法または書面をもって送付、提供の時期等を通知するものとします。
- 乙は、通信販売による商品等の送付、提供等を複数回または継続的に行う場合、その送付、提供方法等に関してあらかじめ甲に申し出て、甲の承諾を得るものとします。
- 乙は、販売する商品またはサービスの品質の維持に義務を負い、その品質が損なわれる可能性があるときは速やかに登録商品の削除を行わなければなりません。
- 乙は、サービスの品質維持およびイメージの維持に尽力し、これを妨げる行為の全てに責任を負わなければなりません。
- 乙は、ショップ内において、商品またはサービスをカスタマーに対して販売および提供する場合、乙の責任において商品またはサービスを販売および提供し、乙のショップにおけるコンテンツの内容全体について責任を負うものとします。
- 乙は、乙が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければなりません。
- 乙が本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、乙は自己の責任と費用をもって解決するものとします。
- 乙は、商品等の提供を行うために行政機関からの許認可の取得、行政機関への登録または届出等(以下「許認可取得等」といいます。)が必要な取引に関して本サービスに係る通信販売を行おうとする場合に、許認可取得等を行っていることを証明する関連証書類をあらかじめ甲に提出した上で、当該商品等に関して本サービスに係る通信販売を行うことについて、甲の事前の承諾を得るものとします。また、乙は、当該許認可もしくは登録を取消され、または停止される等した場合には、直ちにその旨を甲に通知し、当該商品等につき本サービスの通信販売を行わないものとします。
第45条 【甲、乙およびカスタマーとの関係】
乙は、カスタマーに対して提供した商品またはサービスの品質不良、暇疵、運送中の破損、数量不足、品違いその他の商品またはサービスに関し、カスタマーからクレームを受けた場合、またはカスタマーとの紛議が生じた場合は、当該クレームについては遅滞なくこれを解決するものとします。当該クレーム、紛議の内容により、商品またはサービスの変更、販売方法、運送方法等について改善の申し入れを受けたときは、それらの改善を速やかに行わなければなりません。甲は、当該クレーム、紛議について一切関与せず、また、当該クレーム、紛議に関して何らの責任を負わないものとします。
第46条 【カスタマー情報の取扱いと通知】
- 甲は、甲および乙のために、カスタマーが登録した電子メールアドレス、電話番号、住所、氏名、購入アイテムを保存、管理いたします。
- カスタマーへの購入確認等、カスタマーが受け取る必要がある通知に関しては、甲が管理しているカスタマー情報に記載されている電子メールアドレスを用いて、乙のために、甲からカスタマーに通知いたします。
- 乙がカスタマーへの通知を希望する場合、乙の委託を受け、甲が管理しているカスタマー情報に記載されている電子メールアドレスを用いて甲からカスタマーに通知することがあります。
- 甲は、甲および乙のために、カスタマー情報の保存、管理をしており、その完全性、正確性、確実性、有用性、安全性等いかなる保証も行いません。情報等の流失もしくは消失等その他本サービスの利用に関連して乙、またはカスタマーに損害が発生した場合は、甲の故意または重過失による場合を除き、一切責任を負いません。
第47条 【利用権譲渡等の禁止】
乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、本サービス利用契約上の地位を第三者に移転し、または本サービス利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、貸与し、承継し、もしくは担保に供してはならないものとします。
第48条 【情報等の削除】
-
次の各号に定めるいずれかに該当する場合または該当すると甲が合理的に判断した場合、甲は、乙がショップ上に掲載または発信した情報等(本条においては、フォロー機能を利用してのフォロー行為も含みます)を削除できるものとします。
- 掲載内容が本規約に定める禁止行為、また、本規約のいずれかの条項に違反する場合
- 乙によって、登録された情報の容量が甲所定の容量を超過した場合
- その他甲が法律および社会通念に従って当該情報を削除する必要があると判断した場合
-
乙が、ショップ上に掲載した情報に関する全ての責任は乙にあり、甲は前項に関して情報を監視・削除する義務を負うものではないため、甲が情報を削除しなかったことにより乙あるいは第三者が被った損害について、甲は一切責任を負わないものとします。甲が、本条に基づき乙がショップ上に掲載した情報を削除したことにより、乙あるいは第三者が被った損害について、甲は一切責任を負わないものとします。
第49条 【調査協力、資料の提出等】
-
乙は、以下の場合には、甲または決済事業者からの求めに応じ、①カードの使用状況、②本サービスに係る通信販売の申込者に関する事項、③通信販売の申込みに関する事項、④乙がカスタマーに対して提供した商品等の具体的な内容および態様、商品等の発送、提供および受領に関する事項その他本サービスに係る通信販売の内容、および⑤カスタマーが本サービスに係る通信販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、甲または決済事業者の調査に合理的な範囲で速やかに協力しなければならないものとします。
- カスタマーが決済事業者に対して、商品等に係る代金の支払いに関して第21条(支払停止の抗弁等)に定める支払停止の抗弁を申し出た場合
- 決済事業者がカスタマーから本サービス、通信販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
- 前二号の他、乙とカスタマーとの間において紛議が生じた場合
- カスタマーまたは関係省庁その他の行政機関等から第40条(登録禁止商品・サービス)および第43条(禁止事項)に該当する取引である旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると甲または決済事業者が合理的な理由に基づき認めた場合
- 紛失したカード、盗難カード、または偽造・変造カードが乙において使用され、またはそのおそれがある場合
- 立替払等契約の対象となった売上債権について、立替払等契約の取消しまたは解除事由に該当する疑いがあると甲または決済事業者が合理的な理由に基づき認めた場合
- 乙においてカード番号等が漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じたとき。
- 乙が本規約に違反し、またはそのおそれがある場合
- 上記各号に準じ、甲または決済事業者が合理的な理由に基づき必要と判断した場合
-
前項の調査にあたって、甲または決済事業者が合理的な理由に基づき乙に対して求めた場合、乙は、甲または決済事業者に対して、以下の資料を7日以内に提出するものとします。
- 本サービスの通信販売に係る申込に関する証跡(申込受付データ等を含む。以下同じ。)
- 本サービスの通信販売に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の確認が取れる帳票)
- パンフレット・説明書その他カスタマーに対する勧誘に用いた資料
- 商品等の内容を説明する資料
- 商品等の仕入れに関する証跡
- 商品等の発送に関する証跡(発送伝票を含む)およびカスタマー作成に係る受領書等
- 商品等の提供に行うに際して乙が作成した書類・記録
- その他当該調査を行うにあたって甲または決済事業者が合理的理由に基づき必要と判断する資料
-
本条第1項の調査は、前項の他、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
- 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
- カード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する乙の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
- 乙またはその役員もしくは従業員に対して質問し説明を受ける方法
- 乙においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
-
前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
-
甲は、本条第1項、本条第3項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを乙に対して請求することができます。ただし、本条第3項第1号に基づく調査については、乙が第28条(事故時の対応)第1項第1号および同項第2号に定める調査ならびに同条第3項第1号および同項第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第3項第2号に基づく調査については、乙が第30条(不正利用等発生時の対応)に定める調査および第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。
-
甲または決済事業者がカスタマーからの申し出に基づいて本条第1項ないし本条第4項までの調査を行う場合、または本条第1項⑷に該当する等し、甲または決済事業者が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他甲または決済事業者が乙からカスタマーの個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、乙は、カスタマー等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等に違反せず、かつ合理的な範囲で、本条第1項ないし本条第4項までの調査に協力し、資料を提出するものとします。
-
乙は、甲または決済事業者が求めた場合、速やかに、計算書類等(甲乙が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書、またはこれに準ずるものをいいます。)、その他乙の事業内容、資産内容および決算内容に関する資料を開示するものとします。
-
乙は、前7項の義務を履行するため、乙の責任において各項記載の書類を5年間保管するものとします。
-
乙は、本条第1項⑸に該当する場合で、甲もしくは決済事業者から指示があったとき、または甲もしくは決済事業者が必要と判断したときは、乙が所在する所轄警察署等へカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。
-
甲または決済事業者が本条第1項、第2項および第3項に基づく調査を行う場合、甲または決済事業者は当該調査が完了するまで債権譲渡代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、甲は、甲および乙間の債権譲渡契約を取消しまたは解除することができるものとします。なお、乙は、合理的な範囲で、売上データ、通信販売の申込に関する証跡、商品等の明細等を提出する等、甲または決済事業者の調査に協力するものとします。調査が完了し、甲が当該債権譲渡代金の支払いを相当と認めた場合には、甲は乙に当該債権譲渡代金を支払うものとします。なお、この場合には、甲は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第10節 甲の義務
第50条 【本サービスの責任】
甲は、本サービスが円滑に提供されるよう専用設備を維持運営することに努めます。ただし、不測の事態により本サービスが利用できない場合があることを乙は予め承諾するものとします。
第51条 【他の会員、カスタマーとの連絡等】
本サービスを通じて他の会員、カスタマー等との間で直接なされた情報の授受、およびそれに付随して行われる行為について甲は一切責任を負いません。
第52条 【個人情報等の保護および法令遵守】
- 甲は個人情報等を、原則として第三者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しません。甲が取得した乙およびカスタマーの個人情報は、別途定める甲のプライバシーポリシーに従って取扱われます。
- 甲は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
- 甲は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると甲が判断するときは、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができます。
- 甲は、サーバ設備の故障その他のトラブル等に対処するため、本サービスの提供を通じて甲が取得したデータを複写することがあります。
第11節 損害賠償等
第53条 【損害賠償】
- 甲は、乙に対し、本サービスの利用により発生した一切の損害について、本規約に別途定めがある場合を除き、原則としていかなる責任も負わないものとし、当該損害の賠償をする義務もないものとします。ただし、本規約に定める免責条項が適用されない等の理由により、甲が乙に対して責任を負うべき場合には、損害発生日からさかのぼって過去一年間に乙が甲に支払った本サービス利用料金をその賠償額の上限として損害賠償責任を負うものとします。
- 乙が本サービスの利用によって第三者(他の会員、カスタマーを含みますがこれらに限りません。)に対して損害を与えた場合、乙は自己の責任と費用をもって解決し、甲に損害を与えることのないものとします。
- 乙が本サービスの提供範囲外の商品の販売促進、また販売促進以外の目的でのメールの大量配信を行った結果、本サービスの運営に影響が生じた場合、甲は「威力業務妨害」等による刑事告発、または乙に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
- 本サービスの提供範囲外の商品の販売促進、また販売促進以外の目的でのメールの大量配信を行った結果、本サービスの運営に影響が生じた場合、「威力業務妨害」等による刑事告発、または損害賠償の請求を行うことができるものとします。
- 乙が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって甲に損害を与えた場合、甲は乙に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第54条 【免責事項】
- 甲は、本サービスの内容、乙が本サービスを通じて得る情報等および本サービスから他のウェブサイトへ遷移した場合の当該ウェブサイトの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
- 甲は、本サービスに基づくサービスの提供の遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等または本サービスから遷移する他のウェブサイトの停止、中断もしくは廃止その他本サービスの利用に関連して乙に損害が発生した場合は、甲の故意または重過失による場合を除き、一切責任を負いません。また、甲は、データのバックアップを行う義務を負わず、乙は、データのバックアップが必要な場合には、自己の費用と責任でこれを行うものとします。
- 甲は、本サービスの利用に供する装置、ソフトウェアまたは通信網の瑕疵、動作不良、または不具合により、乙に損害が生じたときであっても、甲に故意または重過失がある場合を除き、その一切の責任を負わないものとします。
- 本サービスを通じて行う取引または取引される商品等の品質、材質、機能、性能、他の商品等との適合性その他の欠陥について、甲は一切責任を負わないものとします。
- ショップでの売上について、クレジットカードのチャージバックが発生したことによる損害およびその他カスタマーからの代金回収不能による損害は乙が負担するものとし、甲は一切負担しないものとします。
第12節 雑則
第55条 【著作権、知的財産権】
- 甲が提供するサービス上で、甲が掲示した内容に関する著作権等の知的財産権は、別段の定めのない限り全て甲に帰属し、甲の許可がない限りショップ以外で利用することはできないものとします。
- 乙につき本サービス利用契約の解約もしくは解除、または会員資格の停止がなされた場合であっても、それ以前に甲が提供した情報の権利は前項によるものとします。
- 乙から投稿されたコンテンツの著作権は乙に帰属します。ただし、甲が本サービス外のウェブサイトや出版物、その他メディア等に、これらの情報を二次利用(表示・引用・転載等)する場合、乙はこれを許諾するものとします。 また、係る利用に際して、乙は著作者人格権を行使しないものとします。
- 乙は、第三者が著作権、商標権、意匠権等の知的所有権を有する著作物、標章、サービスマーク、デザイン、表示等を甲が提供するサービス上に掲載する場合は、乙が当該知的所有権保持者より許諾を得る必要があり、甲はこれについて一切関与しないものとします。
- 前項に違反して問題が発生した場合、乙は自己の費用と責任において係る問題を解決するとともに、甲に一切の責任を負わせないものとします。
第56条 【秘密保持】
-
甲および乙は、本サービス利用契約の遂行により知り得た相手方の技術上または営業上その他一切の情報(以下「秘密情報」といいます。なお、個人情報の取扱いについては、第52条(個人情報等の保護および法令遵守)の規定に従うものとします。)を秘密として保持し、本サービス利用契約の目的以外には使用せず、かつ相手方の事前の同意なくして第三者に開示しないものとします。ただし、次の各号の一に該当する情報についてはこの限りではありません。なお、本規約において、秘密情報の開示当事者を「開示者」、秘密情報の受領当事者を「被開示者」といいます。
- 開示者から開示を受ける前に、既に公知となっていた情報
- 開示者から開示を受けた後に、被開示者の責めによらず公知となった情報
- 開示者から開示を受ける前に、既に被開示者が適法に保有していた情報
- 被開示者が開示者から開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
- 被開示者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
-
甲および乙は、秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し、開示することができるものとします。
-
被開示者は、善良なる管理者の注意義務をもって、秘密情報を管理するものとします。
-
被開示者は、秘密情報を開示する場合には、本条第1項に定める秘密保持義務を遵守させることについて、一切の責任を負うものとします。
-
被開示者は、本サービス利用契約が終了した場合または開示者から請求があった場合、速やかに秘密情報を返還(返還が不可能な場合は開示者の指示に従い廃棄)するものとします。
-
本条は、本サービス利用契約終了後も1年間有効に存続するものとします。
第57条 【反社会的勢力の排除】
-
乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して反社会的勢力と知りながら資金を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
-
乙は、自らまたは第三者をして、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
-
甲は、乙が前各項のいずれかに違反したと合理的に判断した場合、催告および自己の債務の履行の提供をすることなく、本サービス利用契約を直ちに解約することができます。
第58条 【準拠法】
本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとします。
第59条 【協議および管轄裁判所】
- 本規約および本サービスに関する全ての紛議については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを予め合意します。
第2章 JCBクレジットカード(個人事業主・法人用)
乙(個人事業主)および乙(法人)(本章において、合わせて「乙(個人事業主等)」といいます。)がジェーシービーとの関係で第2条(定義)第10項第1号(クレジットカード)の決済品目を利用する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。この場合において、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合には、本章の規定が優先するものとします。また、第1章の各条項における「債権譲渡代金」は「本引渡代金」、「立替払金等」は「立替払金」、「立替払等契約」は「立替払契約」へそれぞれ置き換えるほか、第1章第14条(債権譲渡)は適用されないものとします。
第60条 【定義】
-
立替払金
決済事業者がカスタマーから直接もしくは間接に売上債権の立替払の委託を受け、乙(個人事業主等)より代理受領権限を付与された甲に対して支払う金員
-
立替払契約
乙(個人事業主等)のカスタマーに対する個々の売上債権ごとに乙(個人事業主等)と決済事業者との間で成立する、決済事業者が、乙(個人事業主等)より代理受領権限を付与された甲に対して立替払金を支払う旨の契約
-
本引渡代金
本サービス利用契約に基づき、甲が乙(個人事業主等)のために決済事業者より立替払金を受領し、乙(個人事業主等)に対し支払う金員
第61条 【規約の同意】
第5条(利用申込と契約の成立)第5項⑴に該当する場合、乙(個人事業主等)は、同項に定める加盟店契約の成立時に、「JCB加盟店規約・特約」(以下「JCB加盟店規約」といいます。)を遵守することに同意したものとみなします。なお、本規約とJCB加盟店規約の内容が矛盾する場合は、JCB加盟店規約に特段の定めがない限り、本規約が優先するものとします。
第62条 【包括代理権の授与】
-
乙(個人事業主等)は、本サービスの利用を申し込む場合には、以下の全ての事項について、甲が乙(個人事業主等)を包括的に代理する権限を授与することに同意するものとします(甲が当該代理権を他の決済事業者に再授与する権限を含みます。)。
- 決済事業者との加盟店契約(以下単に「加盟店契約」といいます。)の締結およびこれに付随する合意をすること
- 加盟店契約に関連する決済事業者との間の一切の取引
-
乙(個人事業主等)は、加盟店契約の有効期間中、乙(個人事業主等)が甲に授与した包括代理権の全部または一部を撤回することはできないものとします。
-
乙(個人事業主等)が甲に対して包括代理権を授与した範囲内の行為については、甲が代理人として適切な行為を行わない場合等合理的な理由がある場合を除き、すべて甲が行い、乙(個人事業主等)は本人として係る行為を行わないものとします。
第63条 【甲への委託】
-
乙(個人事業主等)は、甲に対し、関連契約に基づき本来加盟店が遂行すべき以下の各号の業務の全部または一部(以下「委託業務」といいます。)を委託し、甲はこれを受託するものとします。乙(個人事業主等)は、前条(包括代理権の授与)第1項第2号に基づき、委託業務について甲が乙(個人事業主等)を包括的に代理する権限を付与することに同意するものとします。
- 決済事業者に対する新規加盟店の申請に関する業務
- 決済事業者に対する届出事項の変更に関する業務
- 通信販売の際の事前承認の取得に関する業務
- 通信販売の立替払に関する業務
- 決済事業者に対する通信販売の手数料の支払い、および決済事業者からの立替払金の受領に関する業務
- 決済事業者に対する立替払金の返還等に関する業務
- セキュリティ保持に関する業務
- 通信販売に関する、乙(個人事業主等)から決済事業者の通知、または決済事業者から乙(個人事業主等)への通知(通信販売の方法の通知を含みます。)、送付書類等の受領
- 上記業務に付随する一切の業務
-
甲は、乙(個人事業主等)の承諾を得ることなく、委託業務の全部または一部を第三者(以下「再委託先」といいます。)に対して委託(再委託先が別の第三者に再々委託する等、再々委託以降の委託が行われる場合を含みます。以下同じ。)することができるものとします。
-
乙(個人事業主等)は、前項の再委託について決済事業者が承諾した場合においても、本サービス利用契約に定める全ての義務および責任について免れないものとします。また、再委託先が委託業務に関連して決済事業者に損害を与えた場合、乙(個人事業主等)は、甲および再委託先と連帯して、決済事業者の損害を賠償するものとします。
第64条 【立替払】
- 乙(個人事業主等)と決済事業者との間の立替払契約は、JCB加盟店規約第13条(売上票等の作成、保管および提出等)第3項、および本規約第63条(甲への委託)第1項に基づき売上データが乙(個人事業主等)に到着した売上債権について、当該到着日に成立して効力が発生するものとし、同時にカスタマーに対する決済事業者の求償権が発生するものとします。
- 乙(個人事業主等)は、JCB加盟店規約第12条(通信販売の方法)第1項に基づき通信販売の手続きを完了した場合は、決済事業者が甲または乙(個人事業主等)に対する立替払を完了したか否かを問わず、カスタマーに対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとします。ただし、決済事業者が立替払契約の取消し・解除を行った場合であって、甲または乙(個人事業主等)がカスタマーに対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではありません。
第65条 【手数料および支払】
- 乙(個人事業主等)が決済事業者に支払う立替払にかかわる手数料は、立替払契約の効力が発生した売上債権を決済事業者が別途定める種類ごとに合計した金額に、決済事業者が別途定める手数料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。
- 決済事業者の乙(個人事業主等)に対する立替払金の支払いは、別途決済事業者が定める締切日・支払日に従い、その種類に応じて、締切日ごとに決済事業者が集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、支払日に当該売上債権総額より前項の差し引いた金額を、一括して甲指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとし、甲は乙(個人事業主等)を代理してこれを受領し、甲の責任と負担により乙(個人事業主等)に支払うものとします。
- 決済事業者に甲または加盟店に対する債権がある場合には、決済事業者は、本条第2項により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、甲または乙(個人事業主等)から決済事業者に対して立替払金以外の債権がある場合には、決済事業者は本条第2項により支払う立替払金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。
- 甲が本条第2項の代理受領権限を喪失した場合、乙(個人事業主等)は、直ちに決済事業者に対しその旨を通知するものとします。
- 立替払金の支払期日の30日前までに前項の通知が決済事業者に到達しなかった場合には、決済事業者が従前どおり本条第2項の口座に振込入金することにより、乙(個人事業主等)に対する当該立替払金を弁済したものとします。
第66条 【商品等の所有権】
- 乙(個人事業主等)がカスタマーに通信販売を行った商品等の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに決済事業者に移転するものとします。ただし、決済事業者により立替払契約が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品等の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは甲が当該立替払金を決済事業者に返還したときに、乙(個人事業主等)に戻るものとします。
- 乙(個人事業主等)が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等によりカスタマー以外の者に対して誤って通信販売を行った場合であっても、甲と決済事業者との間に立替払契約が成立した場合には、通信販売を行った商品等の所有権は決済事業者に帰属するものとします。なお、この場合にも前項但書の規定を準用するものとします。
第67条 【カード取扱い】
乙(個人事業主等)は、決済事業者よりカードの利用または販売促進に係る展示物設置等の要請を受けたときは、合理的な範囲でこれに協力するものとします。
第68条 【加盟店契約の有効期間】
乙(個人事業主等)と決済事業者間の加盟店契約の契約期間は、加盟店契約成立の日から、甲と決済事業者間の包括代理加盟店契約終了の日までとし、包括代理加盟店契約と同様に更新されるものとします。ただし、以下の事項が生じた場合、加盟店契約は当然に終了するものとします。
- 包括代理加盟店契約が終了したとき
- 本サービス利用契約が終了し、または甲の包括代理権が消滅したとき
第69条 【損害賠償】
乙(個人事業主等)は、甲が決済事業者との間の包括代理加盟店規約に違反し、または同規約に起因もしくは関連して決済事業者に損害を生じさせた場合、甲に故意または重過失があるときを除き、決済事業者が加盟店契約を解除するか否かを問わず、甲と連帯して、決済事業者に生じた損害を賠償するものとします。
第3章 PayPay決済
乙が第2条(定義)第10項第10号(PayPay決済)の決済品目を利用する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。この場合において、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合には、本章の規定が優先するものとします。また、第1章の各条項における「債権譲渡代金」は「本引渡代金」、「立替払金等」は「立替払金」、「立替払等契約」は「立替払契約」へそれぞれ置き換えるほか、第1章第14条(債権譲渡)は適用されないものとします。
第70条 【定義】
-
立替払金
決済事業者がカスタマーから直接もしくは間接に売上債権の立替払の委託を受け、乙より代理受領権限を付与された甲に対して支払う金員
-
立替払契約
乙のカスタマーに対する個々の売上債権ごとに甲と決済事業者との間で成立する、決済事業者が、乙より代理受領権限を付与された甲に対して立替払金を支払う旨の契約
-
本引渡代金
本サービス利用契約に基づき、甲が乙のために決済事業者より立替払金を受領し、乙に対し支払う金員
-
子加盟店
本サービスで役務を提供する者であって、PayPayが甲に対し、PayPay決済の利用を承諾した者
-
加盟店契約PayPay所定の以下のすべての規約等を含む内容により、PayPayと甲との間で締結される契約
- PayPay加盟店規約(オンライン決済用)
- PayPay残高加盟店規約(オンライン決済用)
- PayPayが定めるガイドライン等
第71条 【包括代理権の授与】
乙は、本サービスの利用を申し込む場合には、以下の全ての事項について、甲が乙を包括的に代理する権限を授与することに同意するものとします。
- PayPayに対する情報の届出、追加、変更等業務(詳細は第72条に定める)
- PayPayとの立替払金および手数料の精算業務(詳細は第73条および第74条に定める)
- PayPayとの連絡業務(詳細は第75条に定める)
- PayPayに対する乙の管理業務(詳細は第76条に定める)
- 前各号に定める業務に付帯関連する業務
- その他甲と乙が合意し、PayPayが承認した業務
第72条【情報の届出・追加・変更等業務】
-
乙は、次の各号に定める事項がPayPayを利用する条件であることに異議なく同意します。
- PayPayの審査によっては、PayPay決済を利用することができない場合があること。
- PayPay決済の利用にあたっては、加盟店契約に同意し、加盟店として同契約を遵守する必要があること。
- PayPayが乙に関する情報(決済関連情報、注文関連情報を含むがこれらに限らない)を甲に開示提供すること。
- PayPayがPayPay決済において提供する機能の一部が乙において使用できない場合があること。
- 乙が甲に対し、加盟店契約に基づいてPayPayから支払われる立替払金を乙に代わって受領するとともに、乙が支払う手数料を加盟店に代わって支払う権限(以下「収納代行権限」という)を付与する必要があること。
- PayPay代表加盟店契約が終了したときは、乙がPayPay決済の利用を継続できなくなること。
-
甲は、PayPay所定の方法により子会社からPayPayの利用に必要な情報(商号・取扱商材その他当社が定める情報)の提供を受け、PayPayに対し、PayPay所定の方法で当該情報を提供することにより、子加盟店追加の申込みを行う(PayPayおよび甲間の合意により当該情報の提供時期を別途定めることも可能)。また、乙は、運営者の代表者の本人確認書類、許認可を得ていることを証する書類の写しその他PayPayが必要と判断した書類等を、甲を通じてPayPayに提出するものとする。
-
甲は、前項の情報提供に際し、乙から提出された前項に定める書類等と当該情報との整合性を確認するものとします。
-
PayPayは前二項に基づく申込みに係る子加盟店を審査し、利用を認める場合にはPayPay決済の利用を認める子加盟店に係る情報をPayPay所定の方法で甲に開示するものとします。
-
甲は、PayPayから前項に定める新規の子加盟店に関する情報を受領したときは、子加盟店においてPayPayを利用するために必要な設定および登録を行うものとします。
-
甲は、本条に従ってPayPayに提供した乙および商品等の情報に追加、変更がある場合には、乙を代理してPayPayに届け出るものとします。
第73条 【立替払金および手数料の精算業務】
- 乙は、甲に対して収納代行権限を付与するものとする。
- 甲は、PayPayが子加盟店に対して支払義務を負う立替払金から甲がPayPayに対して支払義務を負う手数料を控除した金額を、子加盟店より付与された収納代行権限に基づきPayPayより収受し、各子加盟店に分配し精算するものとします。
- 子加盟店が甲に付与した収納代行権限に基づき、PayPayの子加盟店に対する立替払金の支払義務は、前項に基づく甲への支払いをもって免責されるものとします。
第74条 【立替払金の返還】
- PayPayは、前条に基づく甲への立替払金の支払い後、加盟店契約に基づき甲または乙に対して立替払金の返還を請求する場合、直ちに甲にその旨を通知するものとします。
- 甲は、前項に定める通知を受けた場合、前条に基づきPayPayから支払われた立替払金につき、乙に支払い前の場合は当該支払いを中止し、既に乙に支払い後の場合は乙に返還を求めるものとします。この場合において、乙は、当該立替払金の支払いが中止されることを予め承諾するとともに、甲から当該立替払金の返還を求められたときは直ちに返還するものとします。
- 甲は、PayPayが乙より返還を受けるべき立替払金相当額を、PayPayに立替払いするものとし、PayPayは前条に定める甲への支払金額から控除して精算することができるものとします。
第75条 【乙に対する連絡業務】
- 甲は、PayPayが指示した場合、PayPayに代わって、PayPayが指定する事項を乙へ通知するものとします。なお、この場合でもPayPayが乙に直接連絡することは妨げられないものとします。
- 甲は、PayPayが指示した場合、PayPayに代わって、乙に関する情報の変更通知等、PayPayがPayPay決済に関し乙に提出を求めた書類を回収し、PayPayに提出するものとします。
- 甲は、乙からPayPayへの問い合わせを受け付け、PayPayへ報告し、当該問い合わせに対するPayPayの回答を乙に通知するものとします。
第76条 【乙の管理等】
- 乙は、法令等、加盟店契約その他PayPay決済を取扱うにあたりPayPayが定めるガイドライン等を遵守するものとします。
- 甲は、前項に定める目的のために必要と判断した場合またはPayPayから要請があった場合には、乙に対し、業務の改善や指導を行うこととする。
- 乙は、PayPayが甲に対し、業務内容、乙によるPayPay決済の利用状況、商品等の内容等、PayPayが必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示(以下、「調査等」といいます。)を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。
- 乙は、PayPayが乙に対し、業務内容、PayPay決済の利用状況、商品等の内容等、PayPayが必要と認めた事項に関して調査等を実施する場合、PayPayが実施する調査等に協力するものとします。
- 乙は、加盟店契約に違反し、または、乙の責めに帰すべき事由により、カスタマー、PayPayまたは第三者に損害等を生じさせた場合には、当該損害等を賠償する責任を負うものとします。
第77条 【PayPayの利用停止】
- PayPayは、加盟店契約に基づきPayPayの利用を停止または契約を解除することができる場合には、乙の全部または一部でのPayPayの利用を停止または終了することができるものとし、この場合は、停止または終了後直ちに甲にその旨を通知するものとします。
- 甲は、PayPay代表加盟店契約が終了したときまたは甲と乙の間の契約に基づき、乙の全部または一部によるPayPayの利用を停止または終了したときは、直ちにPayPayにその旨を通知するものとします。
- 甲は、PayPayから第1項に定める通知を受領したときまたは前項に該当したときは、速やかに乙に対する注文関連情報の提供を停止し、乙によるPayPay決済の利用終了または停止に係る必要な設定および登録を行うものとします。この場合において、乙は、当該必要な設定および登録に協力するものとします。
- 前項のうち、乙によるPayPayの利用が終了した場合であっても、前項の措置が完了するまでの間に行われたPayPayを利用した取引については、PayPay代表加盟店契約に従うものとします。
第78条 【目的外利用の禁止】
乙は、別途PayPayが指定する目的以外でPayPayシステムおよび注文関連情報を利用してはならないものとします。
第79条 【サービス運営責任】
- PayPayは、PayPay決済(ただし、本サービスおよび本サービスを介して提供されるサービスは除きます)に関連するカスタマー、乙その他の第三者からの問い合わせ、苦情、紛争等を、自己の費用と責任で対応するものとします。ただし、甲または乙の責に帰すべき事由によるものであるときはこの限りではありません。
- 甲は、本件システムを介して提供されるPayPay決済に関連するカスタマー、乙その他の第三者からの問い合わせ、苦情、紛争等を、自己の費用と責任で対応するものとします。ただし、PayPayまたは乙の責に帰すべき事由によるものであるときはこの限りではありません。
- 前二項の場合において、カスタマーその他の第三者からの問い合わせ、苦情、紛争等が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙が自己の費用と責任で対応するものとします。
第80条 【乙の情報管理】
- 乙は、注文関連情報のほか、カスタマーの個人情報等(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に定める個人情報ならびにPayPayID、電話番号、メールアドレス、通信ログおよびクッキー情報等をいう。以下同じ)を取り扱うにあたり、カスタマーのプライバシーの保護に十分注意し、第三者に注文関連情報を開示または漏えいしてはならないものとします。
- 乙は、法令および監督官庁のガイドラインに従い個人情報等を厳重に管理するものとします。
- 乙は、注文関連情報が第三者に漏洩した場合は、直ちに甲に報告し、かつ、自己の費用と責任で漏えいによる損害の発生および拡大を最小限に留めるために必要な措置を講じたうえで、自己の費用と責任でカスタマーその他の第三者に生じた損害の補償などの対処を実施するものとします。この場合において、乙は、損害の発生および拡大を最小限に留めるために必要な措置を講じた場合、その内容を甲に書面で報告するものとします。
第81条 【甲の損害賠償義務の上限】
PayPay決済の利用について、本規約で甲の損害賠償責任が免責されている場合を除き、甲の故意または過失により乙に損害が発生した場合、甲は当該損害を乙に対し賠償するものとします。ただし、賠償金額の上限は直近の一ヶ月における本引渡代金(甲が乙に対して本引渡代金の支払いを留保または拒絶した場合の本引渡代金は含まない)とする。
第82条 【残存条項】
本契約終了後も、第80条(乙の情報管理)、第81条(甲の損害賠償義務の上限)および本条については有効に存続するものとします。
第4章 本パートナープラットフォーム及びアプリの利用
乙が、第2条(定義)第21項に定義される本パートナープラットフォーム及び同第22項に定義されるアプリを利用する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。この場合において、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合には、本章の規定が優先するものとします。
第83条【定義】
-
開発パートナー
以下のリンク先に掲載された利用規約に基づきアプリの開発を行う開発者
-
開発パートナー公開アプリ
開発パートナーが開発し、本パートナープラットフォーム上に公開するアプリ
-
甲公開アプリ
甲又は甲が委託した第三者が開発し、本パートナープラットフォーム上に公開するアプリ
第84条【本パートナープラットフォーム及びアプリの利用】
- 乙は、甲が別途指定する方法により本パートナープラットフォームにアクセスのうえ、本パートナープラットフォーム上に公開されたアプリを利用することができます。
- 本パートナープラットフォーム上で提供されるアプリには、開発パートナー公開アプリのほか、甲公開アプリが含まれます。
第85条【開発パートナー公開アプリの利用】
-
乙は、開発パートナー公開アプリを利用するにあたり、以下の事項を承諾するものとします。
-
開発パートナー公開アプリの提供主体は、甲ではなく開発パートナーであり、開発パートナー公開アプリの完全性、正確性、確実性、有用性、継続利用可能性を有すること及び同アプリに不具合が生じないこと等について、甲は乙に対して一切保証しないこと
-
開発パートナー公開アプリの利用に関する契約は乙と開発パートナーの間に成立し、同契約に基づく権利義務関係は乙と開発パートナーのみの間において生じること
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乙は、開発パートナー公開アプリの利用にあたって、開発パートナーが定める利用規約その他の契約を遵守する必要があること
-
-
甲は、開発パートナー公開アプリに関連して発生した乙の損害に関し、一切の責任を負わないものとします。また、乙は、開発パートナー公開アプリに関連して開発パートナーとの間で発生したトラブルについて、自己の責任と費用をもって解決するものとします。
第86条【甲公開アプリの利用】
乙は、甲公開アプリの利用にあたって、第1章及び本章の規定と併せて甲が甲公開アプリの提供に際して別途定める利用条件を遵守する必要があります。当該利用条件と本規約の内容が矛盾する場合、当該利用条件が優先するものとします。
第87条【カスタマーの個人情報の取扱いについて】
-
甲は、乙が甲公開アプリを利用するにあたって、乙が保有するカスタマーに係る個人情報その他個人に関連する情報を取得し、利用する場合があります。
-
開発パートナーは、乙が開発パートナー公開アプリを利用するにあたって、乙が保有するカスタマーに係る個人情報その他個人に関連する情報を取得し、利用する場合があります。この場合において、乙から開発パートナーに提供された情報の取扱いについては開発パートナーが責任を負うものとし、甲は、乙から開発パートナーに提供された情報の取扱いについて、一切の責任を負わないものとします。
別紙 加盟店信用情報機関
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) | 日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター | |
---|---|---|
住所 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小綱町14-1 住生日本橋小綱町ビル | 〒105-0004 東京都港区新橋2-12-17 新橋I-Nビル 1F |
電話番号 | 03-5643-0011 | 03-6738-6626 |
共同利用の管理責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター 代表理事:松井哲夫 | 日本クレジットカード協会 |
URL | https://www.j-credit.or.jp/ | http://www.jcca-office.gr.jp/ |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)におけるカスタマー等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、甲または決済事業者がJDMセンターに登録することおよびJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の利用契約等締結時または途上の審査の精度向上を図り、悪質利用者を排除し、乙のセキュリティ対策を強化することにより、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 | 当センターが保有する加盟店情報は、日本クレジットカード協会の会員が行う不正取引の排除・消費者保護のための利用者入会審査、利用契約等締結後の管理、その他利用契約等継続の判断の場合ならびに加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等の目的に限り利用されます。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
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共同利用される情報 |
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登録される期間 | 上記の情報は、登録日または必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から5年を超えない期間登録されます。 | 当センターに登録されてから5年を超えない期間 |
共同利用者の範囲 | 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター(JDM会員名は、上記ホームページよりご確認いただけます。) | 日本クレジットカード協会の会員(当センターを利用している企業名は上記ホームページよりご確認いただけます。) |
2012年8月30日 制定
2019年4月11日 改訂
2020年1月30日 改訂
2020年8月4日 改訂
2021年1月1日 改訂
2021年6月15日 改訂
2021年12月1日 改訂
2022年2月2日 改訂
2022年3月28日 改訂
2022年5月9日 改訂
2022年10月1日 改訂
2023年1月30日 改訂
2023年4月3日 改訂
2024年1月16日 改訂