STORES ネットショップ/モバイルオーダー 利用規約(以下「本個別規約」といいます。)は、当社が提供する個別サービスのうち、「STORES ネットショップ」及び「STORES モバイルオーダー」の利用に関わる一切の関係に共通して適用されます。
なお、本個別サービスのご利用にあたっては、本個別規約のほか、「STORES 共通利用規約」が適用されます。
本個別サービスは、事業者と顧客間の物品の売買等の場及び機会を提供するものであって、事業者と顧客間の売買契約の締結、出品や購入等についての保証、両者間で発生した紛議等に関しては、当社は一切関与せず、全て当事者である事業者の自己責任とします。また、当社は自ら売買等を行うものではなく、売買等の委託を受け付けるものでもありません。
本個別契約の契約期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。
(1)有料プラン契約
契約が成立した日から、別途当社と事業者の間で合意した期間が経過する日まで
(2)フリープラン契約
契約が成立した日から、その日が属する月の末日まで
当社は、事業者の承諾を得ることなく利用料金や手数料等を改定する場合があり、事業者はこれに同意することとします。利用料金や手数料等に変更がある場合は、当社は事業者へ通知するものとします。また、改定後の利用料金は契約更新時に適用されるものとし、改定後の手数料は改定の効力発生と同時に適用されるものとします。
当社は、事業者の通信販売に関し以下の事由に該当した場合には、事業者に対し、当該通信販売に係る債権譲渡代金の支払を拒絶し、又は、債権譲渡を解除し、その代金の返還を求めることができるものとします。この場合において、当社は、当該債権譲渡代金を次回以降に事業者に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
(1)事業者が顧客との間で成立している通信販売を取消し又は解除した場合
(2)第35条(調査協力、資料の提出等)第1項各号に定める事由が生じた場合及び同条第1項から第4項に定める調査に協力しない場合(当社又は決済事業者が指定する合理的期間内に調査に必要な資料を提出せず、又は質問に回答しない場合を含みます。)
(3)第2条(定義)第6号a(クレジットカード)の決済品目が利用された場合において、顧客よりクレジットカードの利用が自己の利用によるものではない旨の申し出が当社又は決済事業者にあった場合
(4)第2条(定義)第6号a(クレジットカード)の決済品目が利用された場合において、顧客となるべき資格を有しない申込者及び顧客以外の第三者がクレジットカードを利用して通信販売を行った場合
(5)決済事業者が当社又は事業者に対し、立替払金等の支払いを拒絶し又はその返還を求めた場合
(6)事業者が本個別規約又は決済事業者の定める規約の定めに違反して通信販売を行ったことが判明し、又は行ったと決済事業者が判断した場合
(7)立替払等契約が取消し又は解除された場合
(8)その他、当社の合理的判断により、事業者に対し通信販売に係る債権譲渡代金の支払拒絶又は返金請求をした場合
前条の規定にかかわらず、当社又は決済事業者は、事業者について本個別規約の規定への抵触、又は顧客からの重大もしくは度重なる苦情等の事由が生じ、事業者の売上債権等を本個別規約の対象とすることが不適切と判断する場合、事業者に対し、事業者の売上債権等に係る債権譲渡代金の支払を停止することその他必要な措置を講じることができるものとします。
当社又は決済事業者は、事業者等が第26条(事業者情報の取得・保有・利用)及び第27条(加盟店信用情報機関の利用及び登録)に定める事業者情報について承諾できない場合には、解約又は本個別サービスの停止等の手続きをとることができます。なお、第26条(事業者情報の取得・保有・利用)第2項第2号に定める個人情報を利用した営業案内に対する中止の申し出があっても、解約又は本個別サービスの停止等の手続きをとらないものとします。
事業者は、本個別サービスを利用するにあたり、当社が別途定める「取扱禁止商品等」記載の商品等をショップに出品してはなりません。
事業者は、顧客に対して提供した商品等の品質不良、契約不適合、運送中の破損、数量不足、品違いその他の商品等に関し、顧客からクレームを受けた場合、又は顧客との紛議が生じた場合は、当該クレームについては遅滞なくこれを解決するものとします。当該クレーム、紛議の内容により、商品等の変更、販売方法、運送方法等について改善の申し入れを受けたときは、それらの改善を速やかに行わなければなりません。当社は、当該クレーム、紛議について一切関与せず、また、当該クレーム、紛議に関して何らの責任を負わないものとします。
事業者がジェーシービーとの関係で第2条(定義)第6号a(クレジットカード)の決済品目を利用する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。この場合において、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合には、本章の規定が優先するものとします。また、第1章の各条項における「債権譲渡代金」は「本引渡代金」、「立替払金等」は「立替払金」、「立替払等契約」は「立替払契約」へそれぞれ置き換えるほか、第1章第8条(債権譲渡)は適用されないものとします。
第3条(利用申込と契約の成立)第5項第1号に該当する場合、事業者は、同項に定める加盟店契約の成立時に、「JCB通信販売加盟店規約・特約」(以下「JCB加盟店規約」といいます。)を遵守することに同意したものとみなします。なお、本個別規約とJCB加盟店規約の内容が矛盾する場合は、JCB加盟店規約に特段の定めがない限り、本個別規約が優先するものとします。
事業者は、決済事業者よりカードの利用又は販売促進に係る展示物設置等の要請を受けたときは、合理的な範囲でこれに協力するものとします。
事業者と決済事業者間の加盟店契約の契約期間は、加盟店契約成立の日から、当社と決済事業者間の包括代理加盟店契約終了の日までとし、包括代理加盟店契約と同様に更新されるものとします。ただし、以下の事項が生じた場合、加盟店契約は当然に終了するものとします。
(1)包括代理加盟店契約が終了したとき
(2)本個別契約が終了し、又は当社の包括代理権が消滅したとき
事業者は、当社が決済事業者との間の包括代理加盟店規約に違反し、又は同規約に起因もしくは関連して決済事業者に損害を生じさせた場合、当社に故意又は重過失があるときを除き、決済事業者が加盟店契約を解除するか否かを問わず、当社と連帯して、決済事業者に生じた損害を賠償するものとします。
事業者が第2条(定義)第7号j(PayPay決済)の決済品目を利用する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。この場合において、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合には、本章の規定が優先するものとします。また、第1章の各条項における「債権譲渡代金」は「本引渡代金」、「立替払金等」は「立替払金」、「立替払等契約」は「立替払契約」へそれぞれ置き換えるほか、第1章第8条(債権譲渡)は適用されないものとします。
PayPay所定の以下のすべての規約等を含む内容により、PayPayと当社との間で締結される契約
(1)PayPay加盟店規約(オンライン決済用)
(2)PayPay残高加盟店規約(オンライン決済用)
(3)PayPayが定めるガイドライン等
事業者は、本個別サービスの利用を申し込む場合には、以下の全ての事項について、当社が事業者を包括的に代理する権限を授与することに同意するものとします。
事業者は、別途PayPayが指定する目的以外でPayPayシステム及び注文関連情報を利用してはならないものとします。
PayPay決済の利用について、本個別規約で当社の損害賠償責任が免責されている場合を除き、当社の故意又は過失により事業者に損害が発生した場合、当社は当該損害を事業者に対し賠償するものとします。ただし、賠償金額の上限は直近の一ヶ月における本引渡代金(当社が事業者に対して本引渡代金の支払いを留保又は拒絶した場合の本引渡代金は含みません。)とします。
本契約終了後も、第56条(事業者の情報管理)、第57条(当社の損害賠償義務の上限)及び本条については有効に存続するものとします。
2025年3月25日 制定
共通のものに加え
共通のものに加え
2025年3月25日 制定・施行